福祉用具レンタルについて

要支援・要介護度に応じた月々の支援限度額の範囲内で、介護ベッドや車いすなどのレンタルを、レンタル料金の1割の自己負担でご利用いただけます。介護度により、利用できる福祉用具の種類に制限があります。

介護保険対象用具

①車いす 一般的な車いすから電動のカートも対象です。
②車いすの付属品 車いすで使うクッションやテーブルなど。
③介護ベッド 電動で身体を起こしたり、ベッドの高さを変えられます。
④介護ベッドの付属品 マットレスや柵、テーブルなど。
⑤床ずれ予防用具 空気の入ったエアマットや柔かいウレタンのマットなど。
⑥体位変換用具 ベッド上で身体の向きを変える際に補助するもの。
⑦徘徊感知機器 人の通過を感知して音などで伝えるもの。
⑧移動用のリフト 段差の乗り越えや立ち上がりなどを補助するもの。
⑨手すり 取付に工事を要しない手すり。
⑩スロープ 工事をせずに段差部に置いて使用するもの。
⑪歩行器 歩行する際に身体を支え移動の補助をするもの。
⑫つえ 4本脚の杖や松葉杖など。

ご注意ください!

★「要支援1・2」、「経過的要介護」(以前の「要支援」の方)、「要介護度1」の方は、上記の①~⑧に該当する福祉用具レンタルについては、原則として介護保険ではご利用頂くことができません。

●上記原則の例外となる方

◆車いす及び車いす付属品(次のいずれかに該当する方)

  1. 日常的に歩行が困難な方。
  2. 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる方。

◆特殊寝台及び特殊寝台付属品

  1. 日常的に起き上がりが困難な方。
  2. 日常的に寝返りが困難な方。

◆床ずれ予防用具

  1. 日常的に寝返りが困難な方。

◆徘徊感知機器

  1. 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある方。
  2. 移動において全介助を必要としない方。

◆移動用リフト

  1. 日常的に立ち上がりが困難な方。
  2. 移乗が一部介助又は全介助を必要とする方。
  3. 生活環境において段差の解消が必要と認められる方。

※これらは、直近の要介護認定調査のデータ等で判断します。