福祉用具レンタルについて
要支援・要介護度に応じた月々の支援限度額の範囲内で、介護ベッドや車いすなどのレンタルを、レンタル料金の1割の自己負担でご利用いただけます。介護度により、利用できる福祉用具の種類に制限があります。
介護保険対象用具
| ①車いす | 一般的な車いすから電動のカートも対象です。 |
|---|---|
| ②車いすの付属品 | 車いすで使うクッションやテーブルなど。 |
| ③介護ベッド | 電動で身体を起こしたり、ベッドの高さを変えられます。 |
| ④介護ベッドの付属品 | マットレスや柵、テーブルなど。 |
| ⑤床ずれ予防用具 | 空気の入ったエアマットや柔かいウレタンのマットなど。 |
| ⑥体位変換用具 | ベッド上で身体の向きを変える際に補助するもの。 |
| ⑦徘徊感知機器 | 人の通過を感知して音などで伝えるもの。 |
| ⑧移動用のリフト | 段差の乗り越えや立ち上がりなどを補助するもの。 |
| ⑨手すり | 取付に工事を要しない手すり。 |
| ⑩スロープ | 工事をせずに段差部に置いて使用するもの。 |
| ⑪歩行器 | 歩行する際に身体を支え移動の補助をするもの。 |
| ⑫つえ | 4本脚の杖や松葉杖など。 |
ご注意ください!
★「要支援1・2」、「経過的要介護」(以前の「要支援」の方)、「要介護度1」の方は、上記の①~⑧に該当する福祉用具レンタルについては、原則として介護保険ではご利用頂くことができません。
●上記原則の例外となる方
◆車いす及び車いす付属品(次のいずれかに該当する方)
- 日常的に歩行が困難な方。
- 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる方。
◆特殊寝台及び特殊寝台付属品
- 日常的に起き上がりが困難な方。
- 日常的に寝返りが困難な方。
◆床ずれ予防用具
- 日常的に寝返りが困難な方。
◆徘徊感知機器
- 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある方。
- 移動において全介助を必要としない方。
◆移動用リフト
- 日常的に立ち上がりが困難な方。
- 移乗が一部介助又は全介助を必要とする方。
- 生活環境において段差の解消が必要と認められる方。
※これらは、直近の要介護認定調査のデータ等で判断します。
